交通事故における治療費と労災保険について

交通事故で人が被害を受けた時に、被害者は病院で治療を受けます。そのときに発生する治療費については、加害者、保険に加入しているのであれば保険会社が支払いをします。ただ、病院に保険会社へ請求してほしいといって受け付けてくれないことも時にはあります。というのも、過失割合で揉めてしまうと、保険金の支払いに影響がでるので病院としては余計なトラブルを避けたいためです。ですから、被害者がいったんは立て替え、決着がついてから請求するという方法が多いです。被害者にお金がないときには、病院に相談をして支払いを猶予してもらったり、自分の加入している保険を使うということもできます。

治療費には、症状固定(これ以上治療しても症状が良くなることはない状態)までにかかった初診料や手術費、入院費など病院に支払う費用に加えて、通院をするときにかかった交通費(公共交通機関を利用したときの料金や車のガソリン代など、タクシーは原則として不可)、そして付き添いが必要で人を雇ったときの費用、入院をしたときの雑費、松葉杖などの装具代などが含まれます。

加害者の加入している自賠責保険あるいは任意保険に治療費を請求するためには、請求書や交通事故証明書など必要書類を揃えて申請をします。

なお業務上の交通事故と認められる場合には、労災保険が使える可能性があります。労災保険が使えれば加害者が責任を認めなかったり、無保険・自賠責保険だけというケースでも先に補償をしてもらえるので被害者にとってはありがたい制度です。

労災保険を使う時に注意しなければいけないのが、労災保険の補償をしてもらったあとに、加害者の任意保険や自賠責保険で損害賠償がおこなわれるときに同じ項目は受け取れません。二重取りとならないように、労災保険と自賠責・任意保険の重なる部分は調整が行われます。

保険会社からの支払いだと、治療はもう終わったと勝手に判断して治療費の打ち切りをすることもありますが、労災保険であれば最後まで支払ってくれます。ですから、労災保険が使えるほうが被害者にとっては助かります

買いたての新車を全損にされた場合

交通事故の被害にあった時、加害者から事故で生じた損害については賠償してもらう事ができます。
では、被害が買いたての新車を全損させられたときに、代りに乗るための新車を買えるだけの金額を賠償して欲しいといって要求が通るでしょうか?
被害者の立場から言えば、そうあって欲しいところですが、現実にはそうもいきません。
なぜならば賠償する金額は、壊れた車の時価ということになるからです。新車の購入支払った金額は、まだ誰もその車のオーナーになっていないという状態でついている価格です。
ところが事故が起きたときには、既に名義が登録され、なおかつある程度の距離を走った車ということになります。たとえ、それが購入してから数時間、数キロしか走っていないとしても、壊れた車は既に中古車としての価値しかもたないのです。
もちろん、新車同然ということで、それなりに高い金額が認められるかもしれませんが、満額にはなりません。
もちろん、お金での賠償が無理なのですから、加害者が新車を購入して現物を渡せと言っても認められるものではありません。
これにより被害者は自己負担が必要となり、被害者と加害者の間で揉める原因となります。

このような状況を救済できる方法はないのかというと、残念ながら相手の保険に頼ることは全損ではできません。もし修理ができる状態であれば、対物超過特約により中古車としての評価額にプラスαの金額を加えて新車の価格に近づける事が可能です。

では、自分の保険を使えばどうかというと、新車買い替え特約をつけていれば、新車の購入費用を保障してくれます。もっとも、自分の保険を使うと、今度は保険の等級が落ちてしまうため、保険料の負担が増えてやはり損失が生じてしまいます。

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交通事故 政府保証事業制度ってなに?

交通事故には、常に大きな損害が伴うものです。それは肉体の損傷であったり、精神が深く傷つくこともあります。
また、仕事に出られないため経済的に逼迫するなど、その影響は広範囲にわたるのです。そのため、加害者は被害者に対して損害賠償を行うことが義務付けられています。
往々にして高額になりがちなために、ほとんどの人は任意保険に入っていますし、自賠責保険加入に関しては常識といえます。
にもかかわらず、一切の保険に加入していなかったり、そもそもひき逃げされてしまい、加害者が分からないことさえあります。
こんなときは、被害者は完全に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
こうしたケースにおいて、被害者を救済するために、利用できる国の制度が存在します。
それが、政府保証事業制度です。これは、国が加害者のかわりに損害を補償するもので、自賠責保険と同等の基準額で行われます。傷害事故の場合、最大限度額は120万円となり、後遺障害が残るケースだと、最大で3000万円が補償されます。
死亡事故も、葬儀費や遺族への慰謝料も含めて、3000万円の限度額内で適用されるのです。
また、この際に支払われた額は、政府が被害者にかわって、加害者へ請求することになります。
逃げて得するなどということは、決して許されないのです。
自賠責保険との大きな違いは、被害者のみが請求できるという点です。
加害者が自分の責任を一時的に逃れるために、悪用するようなことはできません。
また、事故時に、きちんと警察に届け出ないと、交通事故証明書が発行されません。
これがなければ申し立てが認められないことがありますので、まずは通報を行うべきです。
国によるセーフティーネットは、いざというときにこそ支えになります。最悪の場合でも冷静に対処することが、結果的に自分を助けることになるのです。