買いたての新車を全損にされた場合

交通事故の被害にあった時、加害者から事故で生じた損害については賠償してもらう事ができます。
では、被害が買いたての新車を全損させられたときに、代りに乗るための新車を買えるだけの金額を賠償して欲しいといって要求が通るでしょうか?
被害者の立場から言えば、そうあって欲しいところですが、現実にはそうもいきません。
なぜならば賠償する金額は、壊れた車の時価ということになるからです。新車の購入支払った金額は、まだ誰もその車のオーナーになっていないという状態でついている価格です。
ところが事故が起きたときには、既に名義が登録され、なおかつある程度の距離を走った車ということになります。たとえ、それが購入してから数時間、数キロしか走っていないとしても、壊れた車は既に中古車としての価値しかもたないのです。
もちろん、新車同然ということで、それなりに高い金額が認められるかもしれませんが、満額にはなりません。
もちろん、お金での賠償が無理なのですから、加害者が新車を購入して現物を渡せと言っても認められるものではありません。
これにより被害者は自己負担が必要となり、被害者と加害者の間で揉める原因となります。

このような状況を救済できる方法はないのかというと、残念ながら相手の保険に頼ることは全損ではできません。もし修理ができる状態であれば、対物超過特約により中古車としての評価額にプラスαの金額を加えて新車の価格に近づける事が可能です。

では、自分の保険を使えばどうかというと、新車買い替え特約をつけていれば、新車の購入費用を保障してくれます。もっとも、自分の保険を使うと、今度は保険の等級が落ちてしまうため、保険料の負担が増えてやはり損失が生じてしまいます。

dav

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です