交通事故における治療費と労災保険について

交通事故で人が被害を受けた時に、被害者は病院で治療を受けます。そのときに発生する治療費については、加害者、保険に加入しているのであれば保険会社が支払いをします。ただ、病院に保険会社へ請求してほしいといって受け付けてくれないことも時にはあります。というのも、過失割合で揉めてしまうと、保険金の支払いに影響がでるので病院としては余計なトラブルを避けたいためです。ですから、被害者がいったんは立て替え、決着がついてから請求するという方法が多いです。被害者にお金がないときには、病院に相談をして支払いを猶予してもらったり、自分の加入している保険を使うということもできます。

治療費には、症状固定(これ以上治療しても症状が良くなることはない状態)までにかかった初診料や手術費、入院費など病院に支払う費用に加えて、通院をするときにかかった交通費(公共交通機関を利用したときの料金や車のガソリン代など、タクシーは原則として不可)、そして付き添いが必要で人を雇ったときの費用、入院をしたときの雑費、松葉杖などの装具代などが含まれます。

加害者の加入している自賠責保険あるいは任意保険に治療費を請求するためには、請求書や交通事故証明書など必要書類を揃えて申請をします。

なお業務上の交通事故と認められる場合には、労災保険が使える可能性があります。労災保険が使えれば加害者が責任を認めなかったり、無保険・自賠責保険だけというケースでも先に補償をしてもらえるので被害者にとってはありがたい制度です。

労災保険を使う時に注意しなければいけないのが、労災保険の補償をしてもらったあとに、加害者の任意保険や自賠責保険で損害賠償がおこなわれるときに同じ項目は受け取れません。二重取りとならないように、労災保険と自賠責・任意保険の重なる部分は調整が行われます。

保険会社からの支払いだと、治療はもう終わったと勝手に判断して治療費の打ち切りをすることもありますが、労災保険であれば最後まで支払ってくれます。ですから、労災保険が使えるほうが被害者にとっては助かります


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